
平素より、当協議会及び各地区社会福祉協議会の活動にご理解をいただき誠にありがとうございます。
令和3年1月8日に緊急事態宣言が発出され、不要不急の外出自粛や飲食店の時短営業など、
新型コロナウイルス感染拡大防止策が講じられているところですが、収束の兆しはまだ見えない状況にあります。
2月2日には、緊急事態宣言の期間の延長が決定され、船橋市では公共施設の休館を3月7日まで、
また、市主催のイベント・事業については3月31日まで中止となっております。
以上のことを受けまして、24地区社会福祉協議会の事業等の中止・延期について、
これまで令和2年12月23日から令和3年2月末までとしておりましたが、
令和3年3月末日まで、中止または延期に期間延長させていただきます。
上記期間中もお住いの地域の地区社協はこれまで通り開所しております(平日10:00~15:00)。
引き続き以下のご相談等は対応可能となっておりますが、
感染症拡大防止の観点からできる限り電話相談等をご活用ください。
(1)福祉相談(電話対応)
(2)車椅子の貸し出し
(3)安心登録カードに関するお問合せ等
(4)生活支援コーディネーターへのお問合せ等
(5)その他(取扱い地区は、粗大ごみ処理券の対応など)
事業開催を楽しみにされていた皆様には、
各地区の事業が中止・延期が期間延長となりますことをお詫びいたします。
また地域の皆様には、しばらくの期間ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解・ご協力をお願いいたします。